会則

日本褥瘡学会会則 (Japanese Society of PressureUlcers)



(平成10年10月1日)
(平成14年11月1日一部改定)
(平成15年8月28日一部改定)
(平成16年9月2日一部改定)
(平成18年9月1日一部改定)
(平成20年8月29日一部改定)

第1章 名称および事務局
第1条:本会は,日本褥瘡学会と称し,事務局を株式会社 春恒社におく。
 
第2章 目的および事業
(目 的)
第2条:本会は,褥瘡や創傷管理に関する教育,研究,専門知識の増進普及を計り,褥瘡の予防と医療の向上の促進と充実に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条:本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会,講演会および講習会などの開催

  2. 国際学会,その他国内外の関連学術団体との連絡および提携

  3. 機関誌などの刊行

  4. その他必要な事項
 
第3章 会  員
(会 員)
第4条:本会の会員は,本会の目的に賛同し所定の申し込み手続きを経て理事会で承認され会費を納入する者とする。なお,詳細は施行細則による。
  1. 正 会 員:医療に従事するものおよび医学研究者〔医師,看護師,介護職員(介護士・ケアワーカー),薬剤師,栄養士,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,医用工学研究者,薬剤開発技術者など〕。

  2. 施設会員:本会の目的に賛同して入会した医療施設の代表者(代表者はその施設の開設者または管理者およびそれに準ずる者とする)。

  3. 賛助会員:本会の目的,事業を賛助する上記以外の個人,および企業の代表者。
第5条:本会には名誉会員,特別会員をおくことができる。
  1. 名誉会員は本会に対し多大な貢献があった者で,理事会が選考し,評議員会の承認を得たうえで,理事長が推戴する。

  2. 特別会員は本会に対し特別の功労のあった者で,理事会が選考し,評議員会の承認を得たうえで,理事長が推戴する。

  3. 名誉会員および特別会員は,評議員会に出席し意見を述べることはできるが,議決に参加することはできない。

  4. 名誉会員および特別会員は,本会の学会費,学術集会参加費の納入を必要とせず,学会活動に参加できる。
(入 会)
第6条:この会の会員になろうとするものは当該年度の会費および入会金を添えて所定の申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。
 
(退 会)
第7条:退会しようとする者は,退会届けを事務局に提出しなければならない。
 
(会員資格の喪失)
第8条:会員資格の喪失は次の各号にあたる場合とする。
  1. 退会

  2. 会費未納(2年)

  3. 死亡

  4. 除名
 
第4章 役員・評議員
(役 員)
第9条:本会にはつぎの役員をおく。
  1. 理事,若干名(会長1名,次期会長1名を含む)

  2. 監事2名
第10条:理事および監事の選出は評議員の中から理事会で選出し評議員会で承認を受ける。
第11条:理事長は,理事の互選により選出する。理事長は理事会,評議員会ならびに総会を招集し,その議長となり会務を統轄する。庶務担当および会計担当理事は理事の中から理事長が選任し理事会の承認を得る。
第12条:理事は,理事会を組織し,総会および理事会の議決に基づき会務を執行する。
第13条:会長は,評議員会において選出し,総会において承認を受ける。会長は本会を代表して学術集会を主催する。
第14条
  1. 監事は,本会の財産および業務執行の状況を監査し,その結果を評議員会ならびに総会に報告する。

  2. 監事は,理事会に出席し意見を述べることはできるが,議決に参加することはできない。
第15条
  1. 役員の任期は,3年とするが再任を妨げない。但し原則として連続2期までとする。

  2. 会長の任期は,1年とし,前年度学術集会終了後より,当年度学術集会終了時までとする。
 
(評議員)
第16条
  1. 本会には評議員をおく。評議員は,評議員2名の推薦に基づき施行細則により理事会において選考し理事長が委嘱する。

  2. 評議員は,評議員会を組織し,理事長の諮問に応じて本会の運営に関する重要事項を審議する。

  3. 評議員の任期は,3年とし再任を妨げないが,満70歳に達したものは評議員改選年の総会終了とともにその資格を失う。但し任期途中での就任の場合は残留任期までとする。
 
第5章 会  議
(理事会)
第17条:理事会の運営
  1. 理事会は役員および会長,次期会長をもって構成する。

  2. 理事会は理事長が招集し,議長となる。

  3. 理事会は定例理事会と臨時理事会とからなる。定例理事会は年1回開催され,臨時理事会は必要と認めた場合に開催される

  4. 理事会は,理事会構成人員の2/3以上の出席をもって成立する。ただし委任状は出席とみなす。

  5. 理事会の議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(評議員会)
第18条:評議員会は毎年1回理事長がこれを招集し,議長となる。評議員会の成立は評議員数の1/2以上の出席を必要とする。但し,委任状は出席とみなす。
評議員はこの会則に定めるもののほか,次の事項を議決する。なお,評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
  1. 事業および会計についての事項

  2. 会則の変更についての事項

  3. 解散についての事項

  4. その他理事会において必要と認めるもの
(総 会)
第19条
  1. 本会は,年1回定例総会を開催する。

  2. 総会は正会員,施設会員をもって構成する。
第20条
  1. 本会は必要に応じ委員会をおくことができる。

  2. 委員は,理事会の議を経て,理事長が委嘱する。
 
第6章 会  計
第21条:本会の経費には,会費および入会金,また寄附金やその他の収入をもって充てる。なお,会費および入会金は施行細則による。
第22条:本会の会計年度は毎年7月1日に始まり,翌年6月30日に終わるものとする。
 
第7章 地 方 会
第23条:本会は地方会をおくことができる。設立,運営は施行細則による。
 
第8章 会則改正
第24条:本会則の変更は理事会および評議員会の議決を経たうえ,総会において承認を求めるものとする。
 
 
付  則
本会則は平成16年9月2日より実施する。
 
 

会則施行細則


(会 員)
第1条:学術集会,講習会等における展示の有資格者は賛助会員に限るものとする。
 
(会 費)
第2条:年会費は,正会員5,000円,施設会員30,000円,賛助会員50,000円とし,
入会金は正会員5,000円,施設会員30,000円,賛助会員は50,000円とする。
 
(地方会)
第3条
  1. 地方会の設立,その運営に関しては,日本褥瘡学会の目的に沿うものでなくてはならない。

  2. 会員は,原則として日本褥瘡学会会員で構成されなくてはならない。

  3. 地方会の設立に関しては,その会則をあらかじめ作成し,日本褥瘡学会の理事会の承認を得なくてはならない。
(評議員資格及び立候補手続)
第4条:評議員の資格は次の通りである。
  1. 引続き5年以上本学会に在籍する正会員であること。

  2. 最近5年間に褥瘡に関する十分な業績のあること。

  3. 原則として同一施設同一診療科において2名を越えないこと。

  4. 正当な理由なく連続3年間評議員会を欠席したものは,次期の審査を受ける資格を喪失する。

  5. 評議員候補者は履歴書(書式自由),推薦状(評議員2名,書式自由),業績録(業績及び実務経験)を理事長に提出しなければならない。

  6. 原則として正会員数の7%を越えないものとする。
付  則
  1. この細則は平成10年10月1日から施行する。本細則の改正は,理事会および評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。

  2. 本会則施行細則は,平成20年8月29日から実施する。